内容証明郵便を出したことは、以前携わっていた仕事の関係で何回かあるのですが、自分がいただくのは初めてです。(^_^;
どちらからいただいたかというと、桃○郎ぶどうで有名な、岡山県桃○郎ぶどう生産組合様です。
内容証明郵便とは? 訴訟にも証拠として提出できる公的な郵便物で、金銭の請求時などによく使われます。
今回はそういった公的なお手紙で、「ご通知」 をいただいたのです。
その内容なのですが、逸品やまなし で販売している 「瀬戸ジャイアンツ」 の説明文の中に記載している 「別名 桃太郎」 が、「桃○郎ぶどう」 の商標と誤認混同されるので、記載しないでください、という事でした。
「桃○郎ぶどう」 という言葉は、商標登録がされており、例えばこのページ上でもその言葉をズバリ書くことが出来ません。
私は、先日内容証明郵便にて、解答書ということで、2点お答えいたしました。
- 「瀬戸ジャイアンツ」 を 別名 「桃太郎」 と呼ぶことは、日本屈指の種苗会社(苗を販売する会社)も、パンフレット中で何年も前から説明していて、今や多くの農家やお客様も 「瀬戸ジャイアンツ」 のことを 「桃太郎」 と呼んでいる現実があります。ただ、逸品やまなし は、商標権を侵害するつもりはないので、「瀬戸ジャイアンツ」 を 別名 「桃太郎」 と呼ぶことが、明らかに 「桃○郎ぶどう」 の商標権を侵害する法的根拠のある場合は、記載を取り消します。
- 逸品やまなし の 「瀬戸ジャイアンツ」 販売ページに、「岡山県桃○郎ぶどう生産組合とは一切関係ない」 の記載をすることにより、誤認を防ぎたいので、記載の了承をいただきたいです。
今後の進展をまた報告させていただきます。